旅行先または滞在先(現地)から再び現地へ戻ることを前提に一時的に母国に帰国をすること。
原則的に海外旅行保険は保険期間中でも一度帰国をすると支払期限が終了しています。一時帰国中補償特約は、一時帰国している間も旅行行程中とみなし、帰国中の傷害・疾病などを補償する、駐在員や留学生が夏休みなどで一時帰国した場合でも、支払責任が途切れないようにするための特約です。2010年10月1日以降の保険始期契約では、保険期間が3ヶ月以上の契約については自動セットされます。ただし、応急治療・救援費用および数次海外旅行者に関する特約と同時に付帯することはできません。また、日本に滞在する外国人等を被保険者とする契約(いわゆる逆海旅)の場合も付帯することができません。
保険期間の途中に契約条件の変更が必要な場合に、契約者の請求・通知により契約条件を変更することをいいます。変更内容に応じて追加保険料の請求や返還が発生します。
海外旅行保険とは、海外旅行中の病気や怪我等、様々なトラブルを補償する損害保険です。
海外では救急車が有料であったり、治療費が日本と比べ高額であったり、あるいは日本ではささいなことと思われるもので高額な損害賠償を請求されたりすることがあったりと、日本の常識が通用しないケースも多くあります。海外で発症した病気やケガの治療をはじめ、携行品の盗難・破損の補償や、お店やホテルで物を壊してしまったり、人にケガをさせてしまった場合など、他人に与えた損害に対する保険金も支払われます。
解約とは、契約者の申し出により、保険の契約を途中で終了させることです。
解約後に解約返戻金を受け取れることもありますが、解約返戻金の金額は支払った保険料よりは安くなってしまいます。
解約返戻金とは、契約期間中に保険を解約や失効した場合に、保険契約者に払い戻されるお金のことです。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)とは、保険の解約や失効の場合に、保険契約者に返還されるお金のことを言います。解約返戻金は「解約払戻金」や「解約返還金」とも呼ばれます。一般的に、保険契約を解約するまでの期間が長いほど、解約返戻金(解約返戻率)は高くなる傾向があります。
海外旅行保険(駐在用プラン)の特約のひとつです。
日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や治療費、訴訟費用などを幅広く補償する保険です。
家族総合賠償責任で補償されるケースとしては以下のようなものがあります。
・自動車を運転中に起こした対人・対物事故で現地の自動車保険の支払い金額を超過する損害が生じたとき。(自動車賠償責任補償の場合)
・レジャー、スポーツ等の日常生活において誤って他人をケガさせてしまったとき。
・借用中の住宅を火災により、消失させてしまったとき。
・住宅内に一時的に預かったもの(パーティ招待客のコートなど)を破損し、損害賠償責任を問われたとき。
家族単位での旅行の場合に、家族旅行特約をセットすることで旅行行程が同じ同行家族を1つの保険証券でお引受けすることができるものです。
家族旅行特約をセットした場合の被保険者の範囲
・本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を予定している者を含み、それ以外の内縁関係は含みません。)
・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子
既往症とは、過去、これまでにかかったことのある病気で、現在は治癒しているもののことを指します。病気の種類や保険契約内容によっては告知義務が発生する場合があります。告知義務違反があった場合、保険契約が解除または無効とされ、保険金や給付金が受け取れなくなるケースがあります。現在治療中のケガや病気は現症、慢性的、断続的に長期にわたり患っている病気は持病と呼ばれます。
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等超軽量動力機搭乗、ジャイロブレーン搭乗(パラブレーン等パラシュート型超軽量動力機を除きます)その他これらに類する危険な運動のことを言います。
キャッシュレス・メディカルサービスとは各保険会社が医療機関と提携して行っている海外旅行保険のサービスです。海外旅行保険に付帯されているサービスで、保険金支払い対象となる病気やけが等で治療を受けた場合に、治療費の立て替え払いをしなくて済むというサービスです。キャッシュレスメディカルサービスの提携病院では、保険会社との提携契約に基づき、診察費・入院費などが、保険会社から医療機関に直接支払われるため、海外旅行中に病気やケガをして現地の病院で治療を受ける際に、 病院に費用を支払う必要がありません。保険証券を提示することで治療をスムーズに受けることができます。そのため、海外旅行中に金銭的な心配をせず病院にかかることができます。保険会社によって、提携の医療機関が異なり利用できる地域や内容にも違いがあるので、加入時や利用時には注意が必要です。
海外旅行保険の特約のひとつです。旅行中に乗っていた飛行機や船の遭難や、海外で発症したケガが原因で亡くなられたり、保険会社の定める一定の期間以上継続して入院家族が現地に向かうための交通費や宿泊費、捜索費を補償する特約です。
海外旅行保険の特約のひとつです。被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が死亡、危篤 (重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。) となり緊急に一時帰国した場合に、往復の交通費、宿泊費などが補償されます。但し、海外渡航前からすでに入院中であったり、治療を受けている疾病などが死亡、危篤の直接の原因となるものは対象となりません。また、再び海外の滞在地に戻ることが緊急一時帰国費用のお支払の要件となります。
クレーム・エージェントとは、保険会社が海外で損害を調査したり、保険金を支払う為に委託する、損害査定代理店、損害支払代理店、損害精算代理店等の総称です。
これらの代理店は、保険会社と提携している現地の会社です。
海外で起きた事故について、損害の調査を行ったり、事故処理サービスや、事故の調査保険金請求手続きなどを行ないます。
携行品とは、被保険者が居住施設(一戸建住宅の場合はその敷地内も含む)外において携行し、日常的に使用する個人用の被保険者所有の身の回り品(カバン、カメラ、衣類等の生活動産)のことをいいます。
ただし、携行品に以下のものは含まれません。
有価証券、船舶(ヨット・モーターボート含む)、自動車(バイク含む)、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、動物・植物、携帯電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン、ラジコン模型、サーフボードなど。居住施設内(一戸建住宅の場合はその敷地内)のもの、別送品等は対象外となります。
海外旅行保険の特約のひとつです。
保険のお支払い対象となる期間中に、被保険者が所有し、旅行中に携行している身の回りの品(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など)の盗難や破損、火災などの偶然な事故による損害を補償する特約です。携行品の置き忘れや紛失は補償の対象になりません。
契約者とは、保険会社と保険契約を締結した人のことです。つまり、保険会社に契約の申込みをし、保険料を支払う人で、契約の当事者です。被保険者とは、保険の補償を受ける人または保険の対象になる人です。契約者と被保険者は同一であることもあり、別人であることもあります。
交通事故等により身体に残された将来においても回復の期待ができない障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。あくまでも医師により治療の効果が医学上期待できないと判断された状態であり、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付ける医学的根拠がない場合を除きます。
海外旅行保険の特約のひとつです。被保険者が乗客として搭乗する航空機に搭乗する際に、預けた手荷物のトラブルの損害を補償するものです。航空機が目的地に到着してから一定時間(6時間以上)が経っても、手荷物が運搬されず、衣類、生活必需品、身の回り品などの購入費の負担を余儀なくされた場合に、実際に支出した費用を補償します。
海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が搭乗予定の航空機が一定時間(6時間以上)の遅延、または欠航、運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務のダブルブッキング等により出発予定時刻かの一定時間(6時間以内)を過ぎてもに代替機を利用できない場合、その間に必要となった宿泊代や食事代、ホテルに移動するタクシー代などを補償します。
海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中に偶然な事故等により、被保険者が他人にケガを負わせたり、他人の保有している物を壊したり損害を与え、法律上の損害賠償責任を負われたとき。故意に他人を傷つけたり、モノを壊したりした場合、他人への名誉毀損などの損害賠償は支払いの対象外です。また、自分が借りたモノの破損による損害賠償、職務上の事故、天災に起因する事故などについても支払いの対象外です。
海外旅行保険の特約のひとつです。個人包括賠償責任とは日常生活において、万が一、賠償事故に見舞われた場合に、被害者への賠償金や治療費、訴訟費用などを補償します。
損害が発生した時、発生した場所における保険の対象物の価額であって、同等のものを新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分(使用年数に応じた減価償却分)を差し引いて算出される金額をいいます。海外旅行保険の携行品損害では時価基準で保険金が支払われるのが一般的です。(一部保険会社を除く)
海外旅行保険での傷害とは急激かつ偶然な事故で身体に被った傷害、つまりケガのことを言います。
海外旅行保険の主契約のひとつです。保険契約期間(責任期間)の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき、傷害死亡保険金の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)に支払われます。
海外旅行保険の主契約のひとつです。
保険契約期間(責任期間)の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の3%~100%が支払われます。
海外旅行保険の主契約のひとつです。
旅行行程中(責任期間中)の偶然な事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に医師の治療を受けられた場合に被保険者が実際に支出した費用を補償します。
但し、事故の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。保険会社が提携する病院であればキャッシュレスで治療を受けられます。
医学的には病気という言葉はあまり使われず、代わりに疾病という言葉が使われます。海外旅行保険における疾病とは傷害以外の身体の障害のことを指します。
海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中(責任期間中)に病気になり死亡した場合、または旅行行程中に発病した病気や旅行終了後72時間以内に発病した病気(原因が旅行前、旅行後の場合は除く)、旅行中に感染した所定の感染症によって保険の責任期間終了後30日以内に死亡された場合、疾病死亡保険金の全額が死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)に支払われます。但し、妊娠、出産、早産、流産、これらに基づく病気が原因で死亡した場合は除きます。
海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中(責任期間中)に発病した病気、または、旅行行程終了後72時間以内に発病した病気((原因が旅行前、旅行後の場合は除く)により医師の治療を受けられた場合、被保険者が現実に支出した費用(診療・入院関係費、治療のための通訳費、診断書費用など)を補償します。保険会社が提携する病院であればキャッシュレスで治療が受けられます。
但し、妊娠、出産、早産、流産、これらに基づく病気が原因で生じた費用は除きます。
尚、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
海外旅行保険の特約の一つです。
旅行出発前に発病し医師の治療を受けたことがある病気を原因として、旅行中にその症状の急激な悪化により医師の治療を受けた場合の治療費、また3日以上続けて入院をし、日本から家族が現地に行く場合の費用等を補償します。ただし、旅行行程中(責任期間中)も支出が予想されていた費用(透析、インスリン注射等)はお支払いの対象となりません。
基本的に保険商品は主契約と特約の組み合わせで成り立っています。主契約とは保険契約の基本となる部分で、主契約だけでも契約は成立します。特約とは主契約に付加して契約することにより主契約の保障内容を充実させるものであり、主契約に複数の特約を付加することはできますが、特約を単独で契約することはできません。
特定感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定されている特定の疾病のことをいいます。具体的には、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症等です。なお、伝染病予防法廃止(平成11年3月)以前の約款による法定・指定伝染病を原因とする保険給付については、原則として特定感染症に該当するか否かで判断されます。
民法第725条に定められている、被保険者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
海外旅行保険の特約のひとつです。被保険者の所有している携行品である身の回り品が通勤、買い物、旅行等の際の携行中、またアパートなどの宿泊・居住施設内に保管してある自己所有の家財、身の回りの品が盗難や火災などの偶然な事故によって破損した場合の損害を補償します。
責任開始期とは、保険会社が契約上の責任を開始する時期のことを言います。責任開始日とも言われます。つまり保険金を支払う義務が発生する時期のことです。海外旅行保険の場合、海外旅行の目的をもって住居を出発する日を責任開始期とします。
責任期間とは保険会社が保険責任を負っている期間のことです。保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の、海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
海外旅行保険の主契約のひとつです。
傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用を1つの補償項目としてまとめて補償します。
旅行行程中(責任期間中)に発生したケガや病気がもとで医師の治療を受けられたとき(傷害治療費用部分、疾病治療費用部分)、また、被保険者が3日以上継続して入院したことにより家族が現地に向かうとき(救援者費用部分)等の費用を補償します。
提携病院とは保険会社が提携している海外の医療機関のことです。海外旅行保険の被保険者が旅行行程中(責任期間中)にケガや病気になったとき、保険会社が提携している提携病院ではキャッシュレスで治療が受けられます。診察費・入院費などは、保険会社から医療機関に直接支払われるため、病院に費用を支払う必要がありません。病院によっては日本語の話せるスタッフのいる病院もあります。
海外旅行保険の特約のひとつです。
傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、または治療・救援費用保険金が支払われる場合に、その原因となったケガや病気により被保険者が2日以上継続して入院したとき1回の事故におけるケガ、病気につき1回を限度として、入院一時金額をお支払いします。
海外旅行保険の特約のひとつです。
旅行行程中(責任期間中)における偶然な事故により、被保険者が他人の身体を傷つけたり、他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。
海外旅行保険の特約のひとつです。
通常の賠償責任の補償に加え、アパート(ルームシェアを含む)などの借用住宅の失火責任などにより、家主から賠償請求をされたときも補償の対象となります。
損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。
被保険者とは、保険の対象となる人を言います。
通常保険の契約者と被保険者は同じですが、契約者と被保険者が一致しないケースもあります。保険の契約者と被保険者が異なるときには、契約時に被保険者の同意が必要となります。
家族単位の旅行の場合に、家族旅行特約をセットすることで旅行行程が同じ同行家族を1つの保険証券でお引受けすることができるプランです。
家族旅行特約をセットした場合の被保険者の範囲は本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を予定している者を含み、それ以外の内縁関係は含みません。)、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないこと)の子になります。
保険金とは保険会社が補償責任をもつ事故により損害が発生したときに、保険会社が被保険者に対して支払う金銭のことです。
保険料とは被保険者が被るリスクを保険会社が負担する対価として、保険契約者が保険会社に支払う金銭のことをいいます。
保険証券とは保険契約の締結により保険会社から保険契約者に渡される証書。保険会社が保険契約の成立と、その内容を証明するために作成するものです。また、保険証券を紛失(または消失や破損)した場合でも保険契約は継続されますが、保険会社に再発行してもらうことも可能です。
免責とは、一般に責任を免ずることをいう。
保険金を支払わない保険契約上の事由のことを免責または免責事由といいます。
保険会社は保険事故が発生した場合に保険契約に基づいた保険金支払いの義務を負いますが、免責事項に該当する場合には補償されないので、注意が必要です。免責事項とは保険契約者自らが招いた事故や自身、噴火、津波、戦争などが含まれます。
免責金額とは保険契約において補償の対象となる自己が起きた場合に、保険契約者または被保険者が自己負担するものとして設定されている金額のことです。免責金額以下の損害については保険料は支払われませんが、免責金額を超える損害については、支払われる保険金から免責金額を控除した金額を保険金としてお支払いします。
満期とは保険契約で定められた保険期間が終了する日のことです。
約款とは、保険契約者と保険会社の間で締結された保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険契約の内容を保険契約者ごとに決めていたのでは、迅速に締結することができないため、約款という形で定めている。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約)とがあります。
海外旅行保険の特約のひとつです。
被保険者が契約者もしくは同行予約者(同じ旅行に同時に参加予約された同行者の方)または各々の配偶者もしくは3親等内の親族が死亡または危篤となられたとき、契約者もしくは同行予約者がケガまたは病気で3日以上継続して入院したとき、渡航先に対する退避勧告等が出されたとき、などの事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中でとりやめ帰国された場合、旅行変更費用保険金額を限度として、出国中止または途中帰国により負担した費用をお支払いします。
海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
留学生賠償責任とは海外旅行保険の通常の賠償責任の補償に加え、アパート(ルームシェアを含む)などの借用住宅の失火責任などにより、家主から賠償請求をされたときも補償の対象となります。損害賠償金は、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度としてお支払いします。
海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
被保険者の所有している携行品である身の回り品や、アパートなどの宿泊・居住施設内にある被保険者所有の家財が盗難や火災などの偶然な事故によって破損した場合の損害を補償する特約です。
海外旅行保険の特約のひとつで、留学生専用の特約です。
留学生の扶養者が偶然な外来の事故によるケガがもとで死亡または重度後遺障害となった場合に、留学を継続するための費用として、留学継続費用保険金額に残りの予定留学期間を乗じて得た金額をお支払いします。
ジェイアイ傷害火災保険株式会社より参照
ジェイアイ傷害火災保険株式会社より参照